特定商取引法(特商法)に基づく表記とは?解説します。

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こんにちは。Pentaです。

安全に稼げる副業案件に反して、悪質な副業案件やそれを取り扱う業者・組織が数多く存在します。

うっかり騙されて高額な請求をされ、強引に商品を買わされるなど、トラブルが発生してしまったら・・・。

そうした被害を防ぐために、事業者側が守るべきルールを定めた法律があります。

それが「特定商取引法」です。(略して「特商法」とも呼ぶことがあります。)

それでは、どういう内容なのか、解説していきます。

 

特定商取引法(特商法)に基づく表記の内容

「特定商取引法(特商法)に基づく表記」とは、サイトのヘッダーやフッターなどにリンクを設置することで、消費者にわかりやすく情報を伝えるものです。消費者を守る目的で定められた法律ですから、安全な副業案件かどうか、表記を事前に確認することができ、判断材料になります。

「特定商取引法に基づく表記」には、事業者から消費者に対して、提示する記載事項が定められています。消費者が安心できる情報になるとともに、事業者目線で言うと、「わたしたちは怪しい業者ではありませんよ」という証左にもなるわけです。

表記の項目は、おもに下記の6つになります。

 

特定商取引法に基づく表記(1) 事業者の氏名(名称)

  • 事業者の氏名(名称)
  • 代表者の氏名(法人の場合)、もしくは責任者の氏名

事業者が法人の場合は、登記簿上の名称を記載する必要があり、通称や屋号、サイト名は認められません。事業者が個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を記載する必要があります。

 

特定商取引法に基づく表記(2) 事業者の住所・電話番号

  • 事業者の住所
  • 電話番号

住所は、法人でも個人事業者でも、実際に活動している住所(法人の場合は、一般的には登記簿上の住所)を正確に記載する必要があります。住所の番地を省略したりすることはできません。ただし、レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどの住所を表記することはできます。

電話番号については、確実に連絡が取れる番号を記載する必要があります。また、必須項目ではありませんが、サイトのURLやメールアドレス、対応可能な時間帯の明記をする場合もあります。

 

特定商取引法に基づく表記(3) 商品の販売価格・送料

  • 商品の販売価格
  • 送料

有料のサービス・商品を取り扱う場合に表記が必要です。ただし、これらの価格がサイト上に記載されている場合は、表記を省略しても問題ありません。怪しいサイトでは、「無料」と言っておきながら、この項目でチャッカリ価格表示がある場合があるので、確認しておきましょう。

 

特定商取引法に基づく表記(4) 支払方法と支払いの時期

  • 支払い方法と支払いの時期

支払い方法は、クレジットカード決済・代金引換・コンビニ決済など、利用できるすべての方法の明示が必要です。

検討している副業案件で、有料のテキストやサポート代がある場合は、支払いの時期もしっかりとチェックしておきましょう。

 

特定商取引法に基づく表記(5) 商品の引き渡し時期

  • 商品の引き渡し時期

商品が消費者の元に届く時期の表記のことで、期間または期限を表示することが必要です。

 

特定商取引法に基づく表記(6) 返品や交換についての規定

  • 返品や交換についての規定

返品や交換に応じる条件、送料をどちらが負担するかなどの表記です。万が一の場合を想定して、規定があるか表記を確認しておきましょう。なかには、クーリングオフには応じられないときっぱり明記しているケースもあるので、注意が必要です。

 

表記が無くても違法ではないケースもある

特定商取引法の表記は、すべての副業サイトに義務付けられているわけではありません。有料の商品、サービスが無い場合は、表記しなくても違法にはならないのです。よくある「完全無料!」などと謳っている場合がありますが、有料ではないと言っているので、表記がなくても問われません。

ただ、そういった場合の多くが詐欺まがいの、おすすめできない案件であることが多いので、安易に参加登録をしないように注意しましょう。

また、最初だけ小額の商品やサポート代金を支払った後で、著しく高額な請求や商品の購入を強要されることがありますので(いわゆるバックエンド)、検討している副業案件で有料商品やサービスがある場合には、当ブログなどを参考にしていただければと思います。

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